国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り算定いたします。
<医療情報取得加算>
<初診時>
●加算1:3点(月1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算2:1点(月1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
<再診時>
●加算3:2点(3か月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算4:1点(3か月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合